すし券ご利用約款

岩手県すし業生活衛生同業組合
すし券ご利用約款

第1条(約款の趣旨)
岩手県すし業生活衛生同業組合(以下、組合という)は、全国取扱店共通すし券(以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、すし券の所有者(以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。
第2条(すし券の利用)
  • すし券の額面は1枚、500円とします。
  • お客様は、すし券を全国のすし組合加盟店のうち、すし券取扱店(以下、取扱店という)で、1枚500円相当として、すし、その他取扱店で扱う飲食物の代金に現金と同様に利用できるものとし、複数枚の使用もできるものとします。
  • すし券は現金との交換、質入はできないものとします。なお、飲食代金との差額については、おつりはお出ししません。
  • すし券の裏面、発行店名欄に発行店印のないものは無効とします。また、使用店欄にすでに押印されたものも無効とします。
第3条(すし券が利用できない場合)
次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承ください。その際は、現金・その他の方法でお支払いください。
  • すし券の著しい汚れ、破損
  • すし券が、違法または不正に取得されたものであるとき
  • すし券が、偽造、変造または不正に作成されたものであるとき
第4条(すし券の紛失)
組合が発行する商品券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、組合は一切その責を負いません。管理には十分ご注意ください。
第5条(すし券の有効期限)
有効期限を過ぎたすし券はご利用できなくなりますので、すし券表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。
第6条(取扱いの変更)
すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間をおいて、周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。
第7条(事業の廃止)
万が一、組合が解散あるいはその他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は他都道府県組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。
第8条(資金決済法第14条1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容)
組合の都合により、すし券を利用することができなくなることによって生じるリスクから利用者の皆様を保護するために、資金決済法第14条第1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます)の2分の1以上の金額を供託しています。

なお、利用者の皆様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、組合に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。
第9条(発行保証金の保全の方法)
  • 資金決済法第14条第1項に基づく発行保証金について、株式会社 商工組合中央金庫との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。
  • 組合解散等により当組合発行のすし券利用ができなくなったときは、前項の保全措置により供託された発行保証金について、お客様は他の債権者に先立ち、還付を受けることのできる制度があります。